今 失業保険をもらっています。そして、ハローワークの職業訓練校を6ヶ月通います。 それで、夫の扶養に入ろうと思っていたら、「失業保険をもらっている間は扶養に入れない」 と夫の会社から断られました。何故 失業保険をもらっている間は 扶養に入れないのですか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
まず、税金面ですと、失業給付は非課税ですので給付を受けていても課税の対象にはなりません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。
一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。
失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。
もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。
また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。
一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。
失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。
もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。
また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
結婚退職後、失業保険をもらうために健康保険は会社の保険を
任意継続しています。
失業保険をもらう為には健康保険の扶養(妻)に入ることができないと
聞いたのですが、厚生年金についてはどうなのでしょうか?
厚生年金は3号の届出をすれば扶養者として保険料を払う必要が
なくなるのでしょうか?
それと、こういう手続き関係を確認できるサイト等があれば
教えていただけないでしょうか?
任意継続しています。
失業保険をもらう為には健康保険の扶養(妻)に入ることができないと
聞いたのですが、厚生年金についてはどうなのでしょうか?
厚生年金は3号の届出をすれば扶養者として保険料を払う必要が
なくなるのでしょうか?
それと、こういう手続き関係を確認できるサイト等があれば
教えていただけないでしょうか?
健康保険と厚生年金は一体です。失業給付受給中は、被保険者の「国民年金金の第3号被保険者」には、該当しません。失業給付受給終了後、第3号の届け出および健康保険の「被扶養者」届出をすることになります。
扶養について教えてください!
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。
6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。
夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?
現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。
扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?
ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。
基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします(u_u)
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。
6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。
夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?
現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。
扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?
ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。
基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします(u_u)
そもそも、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは違う制度で、基準も手続きも別です。
1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。
従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。
基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。
2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。
国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。
被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。
被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。
全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。
〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。
従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。
基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。
2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。
国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。
被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。
被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。
全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。
〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
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