失業保険について教えてください。
一月の末に会社を解雇になり、
離職票をもらったのが2月16日でその日にハローワークに行き手続きをしました。
説明会が3月2日で
初回講習が3月8日
最初の失業認定日が3月16日です。
ハローワークではなく、一般の求人雑誌などで見つけた求人に面接にいき、3月から雇ってもらえることになりました。
二月はまるまる働いていないので1ヵ月無収入になってしまいます。
ハローワークから雇用保険ご利用のしおりというものに一通りの説明がのっているのですが、いまいち難しく理解が出来ません。
三月一日から働くため、説明会や講習認定日ともに出席はできなくなるのですが、
失業給付は何もない状態になってしまうのでしょうか?
再就職手当てというものもあるみたいなのですが、いまいち自分がどれにがいとうするかわかりません。
どうかおしえてくださいm(__)m
一月の末に会社を解雇になり、
離職票をもらったのが2月16日でその日にハローワークに行き手続きをしました。
説明会が3月2日で
初回講習が3月8日
最初の失業認定日が3月16日です。
ハローワークではなく、一般の求人雑誌などで見つけた求人に面接にいき、3月から雇ってもらえることになりました。
二月はまるまる働いていないので1ヵ月無収入になってしまいます。
ハローワークから雇用保険ご利用のしおりというものに一通りの説明がのっているのですが、いまいち難しく理解が出来ません。
三月一日から働くため、説明会や講習認定日ともに出席はできなくなるのですが、
失業給付は何もない状態になってしまうのでしょうか?
再就職手当てというものもあるみたいなのですが、いまいち自分がどれにがいとうするかわかりません。
どうかおしえてくださいm(__)m
自己都合と解雇を間違えて読んでました。
たいへん失礼しました。
以下、最初の回答を全削除して書き直します。
質問者さんは、2月28日までの基本手当と、再就職手当も、
もらう資格があります。
しかしもちろん、所定の手続きが必要です。
なお「もらう資格がある」というのは、「もらわない選択肢もある」ということです。
その場合、加入期間を前職と通算できます。
もし、今回、給付を受けてしまえば、加入期間はゼロにリセットされるため、
再び失業給付の受給資格を得るためには、会社都合退職でも半年、
自己都合なら1年ほど勤めなければいけません。
再就職を決めたばかりの方に縁起の悪いたとえで恐縮ですが、
もし劣悪な職場で長続きできない状況になった場合、
1年は長いです。
期間を通算していれば、短期間で辞めても失業給付がもらえます。
まず、上記を踏まえて、受給するかしないか決めましょう。
受給するなら、ハローワークに連絡して、就職が決まった旨を伝え、
次の手続きについて指示を仰ぎます。
受給しないなら、今後の説明会などをすっぽかしても問題ないはずですが、
念のため、本当にすっぽかして良いかどうか聞いてみるといいでしょう。
私なら、よほど生活に困っていない限り、今回は受給しません。
再就職手当ての額は、あまり多くないです。
受給しなくても今までの雇用保険が無駄になるわけではなく、
今後への保険になるのですから、将来の保障を選びます。
質問者さんがどうするかは、ご自身の考え方でしょう。
たいへん失礼しました。
以下、最初の回答を全削除して書き直します。
質問者さんは、2月28日までの基本手当と、再就職手当も、
もらう資格があります。
しかしもちろん、所定の手続きが必要です。
なお「もらう資格がある」というのは、「もらわない選択肢もある」ということです。
その場合、加入期間を前職と通算できます。
もし、今回、給付を受けてしまえば、加入期間はゼロにリセットされるため、
再び失業給付の受給資格を得るためには、会社都合退職でも半年、
自己都合なら1年ほど勤めなければいけません。
再就職を決めたばかりの方に縁起の悪いたとえで恐縮ですが、
もし劣悪な職場で長続きできない状況になった場合、
1年は長いです。
期間を通算していれば、短期間で辞めても失業給付がもらえます。
まず、上記を踏まえて、受給するかしないか決めましょう。
受給するなら、ハローワークに連絡して、就職が決まった旨を伝え、
次の手続きについて指示を仰ぎます。
受給しないなら、今後の説明会などをすっぽかしても問題ないはずですが、
念のため、本当にすっぽかして良いかどうか聞いてみるといいでしょう。
私なら、よほど生活に困っていない限り、今回は受給しません。
再就職手当ての額は、あまり多くないです。
受給しなくても今までの雇用保険が無駄になるわけではなく、
今後への保険になるのですから、将来の保障を選びます。
質問者さんがどうするかは、ご自身の考え方でしょう。
確定申告について教えて下さい
去年の12月にリストラで仕事を辞め、今年1月から失業保険をもらっています。
その為に、今年度の確定申告を自分で申請しなければならないことは分かりますが・・・
1.源泉徴収票なども必要になってくるのでしょうか?(生命保険支払いなどがある)
2.現在国民健康保険です。
失業保険の収入が無くなり、主人の社会保険に扶養で入る際、何を渡せばよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
去年の12月にリストラで仕事を辞め、今年1月から失業保険をもらっています。
その為に、今年度の確定申告を自分で申請しなければならないことは分かりますが・・・
1.源泉徴収票なども必要になってくるのでしょうか?(生命保険支払いなどがある)
2.現在国民健康保険です。
失業保険の収入が無くなり、主人の社会保険に扶養で入る際、何を渡せばよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
21年になってから(1月1日以降)前の職場からの給与が支払われたりしてますか?
20年中の支払いのみであれば、21年の源泉徴収票は発行されませんね。
もし、今年中にこのまま再就職等がなく、失業給付以外の収入がなければ、21年の収入についての確定申告をする義務はありませんね。
あなたが支払った生命保険料の証明書も出番がありません。
次に、健康保険の関係ですが、失業給付をお受けですので「受給者証」をお持ちだと思います。
そこに給付の実績などの記録が記載されているハズです。
給付満了日を迎えたら、「受給者証」を根拠として、だんなさんの社会保険の被扶養者認定の手続きを行ってください。
そのときにだんなさんが昨年末会社に提出してある「扶養控除申告書」に奥さんの名前を追加記載する手続きも行っておけば、だんなさんの年末調整で有利に作用しますよ。
20年中の支払いのみであれば、21年の源泉徴収票は発行されませんね。
もし、今年中にこのまま再就職等がなく、失業給付以外の収入がなければ、21年の収入についての確定申告をする義務はありませんね。
あなたが支払った生命保険料の証明書も出番がありません。
次に、健康保険の関係ですが、失業給付をお受けですので「受給者証」をお持ちだと思います。
そこに給付の実績などの記録が記載されているハズです。
給付満了日を迎えたら、「受給者証」を根拠として、だんなさんの社会保険の被扶養者認定の手続きを行ってください。
そのときにだんなさんが昨年末会社に提出してある「扶養控除申告書」に奥さんの名前を追加記載する手続きも行っておけば、だんなさんの年末調整で有利に作用しますよ。
派遣の失業保険給付制限について
失業保険について質問します。
先月末に派遣会社より連絡があり、次回の更新をせず今月いっぱい(6月末)で退職することとなりました。
更新をしない理由は営業所の業績悪化による人員削減です。
派遣期間は昨年4月からで同時に雇用保険に加入しております。
安定したい考えており次は正社員での仕事をと考えております。
派遣会社からはお仕事の紹介をいただくのですが、
条件が合わず断った場合は失業保険の給付は制限ありとなるのでしょうか?
生活があるので3か月も待てないのが本音ですが・・・
もう1つ質問ですが、お仕事終了となり保険証を郵送するときに離職票の発行依頼も出すように
言われたのですがすぐではなく1か月くらい経ってからがいいのでしょうか?
わからないことだらけですみません。
回答していただけたら喜びます。
お願いいたします。
失業保険について質問します。
先月末に派遣会社より連絡があり、次回の更新をせず今月いっぱい(6月末)で退職することとなりました。
更新をしない理由は営業所の業績悪化による人員削減です。
派遣期間は昨年4月からで同時に雇用保険に加入しております。
安定したい考えており次は正社員での仕事をと考えております。
派遣会社からはお仕事の紹介をいただくのですが、
条件が合わず断った場合は失業保険の給付は制限ありとなるのでしょうか?
生活があるので3か月も待てないのが本音ですが・・・
もう1つ質問ですが、お仕事終了となり保険証を郵送するときに離職票の発行依頼も出すように
言われたのですがすぐではなく1か月くらい経ってからがいいのでしょうか?
わからないことだらけですみません。
回答していただけたら喜びます。
お願いいたします。
離職票は、退職時に担当部署により作成され、本人の署名または押印が必要となります。
できる限り作成時には立ち会ってください。
退職理由も「契約満了」になっているかなど確認する必要があります。
※↑離職票が「国民健康保険」「国民年金保険」の加入手続に必要というのは間違いです。
これらでも“代替え”が可能ということであり、「社会保険被保険者資格喪失証明書」が正しい証明書です。
できる限り作成時には立ち会ってください。
退職理由も「契約満了」になっているかなど確認する必要があります。
※↑離職票が「国民健康保険」「国民年金保険」の加入手続に必要というのは間違いです。
これらでも“代替え”が可能ということであり、「社会保険被保険者資格喪失証明書」が正しい証明書です。
失業保険の説明会が数日後にあり、その後認定日以降に失業保険をもらえる予定ですが・・・内職をしようと思っています。
内職を始めたら、失業保険はもらってはだめなのでしょうか?何か違反事項となりますか?
内職を始めたら、失業保険はもらってはだめなのでしょうか?何か違反事項となりますか?
内職(収入)があることを認定日に提出する書類に記入せずに提出すれば、不正受給と判断される可能性はあります。最悪は受給取り消しになる可能性もあります。詳しくは説明会で確認してください。
失業保険(正式には雇用保険)は失業者が再就職するまでの、無収入状態を防ぐための保険なので、収入があれば保険金の受取額(受給額)が減額もしくは停止されるのは当然だと思います。また、すぐに再就職しても既定の受給額は満額受け取れるので、正直に申告することを勧めます。
失業保険(正式には雇用保険)は失業者が再就職するまでの、無収入状態を防ぐための保険なので、収入があれば保険金の受取額(受給額)が減額もしくは停止されるのは当然だと思います。また、すぐに再就職しても既定の受給額は満額受け取れるので、正直に申告することを勧めます。
5月に会社を退職します。雇用保険は加入6年弱です。
主人の扶養に今年から入っています。
自己都合による退職で失業手当の手続きしようと思っていますが失業保険をもらいながらアルバイトできますか?
アルバイトの収入は3万くらいになる予定です。
5月までの給与収入は約60万くらいになります。
主人の扶養に今年から入っています。
自己都合による退職で失業手当の手続きしようと思っていますが失業保険をもらいながらアルバイトできますか?
アルバイトの収入は3万くらいになる予定です。
5月までの給与収入は約60万くらいになります。
アルバイトはできますが、初めて離職票を持って行く日にすでに週20時間以上働くことなどが決まっていたら、失業保険の受給はできなくなります。
また、受給が始まってからは週20時間以上4日以上だと就職扱いになります。
それ以内の範囲ですと、必ず申告書で申告していただいて、一日の働く時間が4時間未満でしたら金額に応じて減額、4時間以上になるとその日の受給はできない、ということになります。
詳しくは雇用保険説明会でもわかりやすく説明してくれますし、離職票持って行った日にもらえるしおりにも載ってますので、確認してみてください。
また、受給が始まってからは週20時間以上4日以上だと就職扱いになります。
それ以内の範囲ですと、必ず申告書で申告していただいて、一日の働く時間が4時間未満でしたら金額に応じて減額、4時間以上になるとその日の受給はできない、ということになります。
詳しくは雇用保険説明会でもわかりやすく説明してくれますし、離職票持って行った日にもらえるしおりにも載ってますので、確認してみてください。
失業保険受給終了後、認定日までの間に就職が決まる場合。
失業保険受給終了 9/3
最終認定日 9/10
9/4?9/9に就職が決まった場合。
通常であれば就職の前日までの支給分をもらうため、
就職の前日にハローワークに行く必要がありますが、
上記の場合は、前日に行く必要があるのでしょうか?
また、その就職とは別に求職活動を指定数行った場合、
就職したことをだまっていては都合が悪いでしょうか?
入籍で氏名変更があったのですが、ハローワークに登録した氏名と通帳の氏名を旧姓のまま、受給を終了したいため、
採用証明書等の提出などを考えると面倒だからです。
よろしくお願いします。
失業保険受給終了 9/3
最終認定日 9/10
9/4?9/9に就職が決まった場合。
通常であれば就職の前日までの支給分をもらうため、
就職の前日にハローワークに行く必要がありますが、
上記の場合は、前日に行く必要があるのでしょうか?
また、その就職とは別に求職活動を指定数行った場合、
就職したことをだまっていては都合が悪いでしょうか?
入籍で氏名変更があったのですが、ハローワークに登録した氏名と通帳の氏名を旧姓のまま、受給を終了したいため、
採用証明書等の提出などを考えると面倒だからです。
よろしくお願いします。
「9/4〜9/9に就職が決まった場合」ではなく、9/4〜9/9に就職前日を迎える場合、9/3分までの認定を受けられるのは、原則として就職前日に採用証明書を携え、ハローワークへ出向いてこそです。
「9/4〜9/9に就職が決まったが、実際の就職日は先になる」場合、最終認定日である9/10に行くようにします。
この場合は必ずしも就職決定の報告までは必要なく、指定数の求職活動の報告にとどめて9/3までの認定を受けることでもいいです。求職者に選択の権利がある、というとやや語弊がありますが、ルール上採用証明書を提出する必要があるのは、就職日の関係で本来の認定日を繰り上げ最終認定を受ける必要が生じた場合のことですので。
「内定」や「採用確定」していても、就職前日までは「予定事項に過ぎない」という考え方もあります。黙っておくという態勢よりも、便宜上手数の少ない手段を採る、という見識で一貫させてください…
「9/4〜9/9に就職が決まったが、実際の就職日は先になる」場合、最終認定日である9/10に行くようにします。
この場合は必ずしも就職決定の報告までは必要なく、指定数の求職活動の報告にとどめて9/3までの認定を受けることでもいいです。求職者に選択の権利がある、というとやや語弊がありますが、ルール上採用証明書を提出する必要があるのは、就職日の関係で本来の認定日を繰り上げ最終認定を受ける必要が生じた場合のことですので。
「内定」や「採用確定」していても、就職前日までは「予定事項に過ぎない」という考え方もあります。黙っておくという態勢よりも、便宜上手数の少ない手段を採る、という見識で一貫させてください…
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