傷病手当について
現在退職すべく傷病手当や失業保険など
色々調べているのですが、どうもイマイチ分かりません。
今現在、1週間ほど休みました。
あと1週間休む様にと診断書も出ました。
これらの休み全て有給にしてしまったとすると、
傷病手当はもらえない、ということでしょうか。
有給は沢山残っていると思います。
欠勤にしてもらった方が良いのでしょうか。
現在うつ状態で1週間の休む様にと診断書が出ています。
うつ状態が治れば、傷病手当はもらえない、ということですよね?
その場合失業保険がもらえる様に切り替えたら良いのでしょうか。
それとも傷病手当でなく、初めから
失業保険を貰える様に動いた方が良いのでしょうか。
無知ですみません。よろしくお願いします。
現在退職すべく傷病手当や失業保険など
色々調べているのですが、どうもイマイチ分かりません。
今現在、1週間ほど休みました。
あと1週間休む様にと診断書も出ました。
これらの休み全て有給にしてしまったとすると、
傷病手当はもらえない、ということでしょうか。
有給は沢山残っていると思います。
欠勤にしてもらった方が良いのでしょうか。
現在うつ状態で1週間の休む様にと診断書が出ています。
うつ状態が治れば、傷病手当はもらえない、ということですよね?
その場合失業保険がもらえる様に切り替えたら良いのでしょうか。
それとも傷病手当でなく、初めから
失業保険を貰える様に動いた方が良いのでしょうか。
無知ですみません。よろしくお願いします。
まずは、有給消化。
長引くようなら、傷病手当金だが、最初の1ヶ月は1円も出ない。
もちろん、勤続することが条件。
失業保険は退職しないと出ない。
しかも求職活動が必要。
うつ病が原因で退職する人が求職活動できるとは思えないけど。
一般的には、有給から傷病手当金の給付への流れの方が自然だと思う。
長引くようなら、傷病手当金だが、最初の1ヶ月は1円も出ない。
もちろん、勤続することが条件。
失業保険は退職しないと出ない。
しかも求職活動が必要。
うつ病が原因で退職する人が求職活動できるとは思えないけど。
一般的には、有給から傷病手当金の給付への流れの方が自然だと思う。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
8月末で退職します。会社都合なので、離職票がでたら職安に行くつもりです。
次の仕事の話があります。
ですが、返事は8月末になりそうなのと、不採用になる可能性もあります。採用の場合、勤務は10月からです。そこで質問があります。
離職票を持って職安に行ったとき、初回の失業保険支給日は何日後になるんでしょうか?また、もし、次の仕事が決まった場合でも職安で失業保険の手続きはできますか?(9月下旬に仕事決まったというつもり)
よろしくお願いします。
次の仕事の話があります。
ですが、返事は8月末になりそうなのと、不採用になる可能性もあります。採用の場合、勤務は10月からです。そこで質問があります。
離職票を持って職安に行ったとき、初回の失業保険支給日は何日後になるんでしょうか?また、もし、次の仕事が決まった場合でも職安で失業保険の手続きはできますか?(9月下旬に仕事決まったというつもり)
よろしくお願いします。
失業手当はまず受けられません。
受けられたとしても、ほんのわずかなのでハローワーク行く手間を考えたら、何もしない方がいいです。
まず、退職後に会社は職安で離職票を発行してもらいます。
その後あなたに郵送で届くのは、退職後約2週間でしょう。
次に離職票をもってハローワークに行きますが、待機期間(7日)後に支給対象となります。
転職が決まったら、転職日前営業日にハローワークに行って、手続きをするわけですが、失業手当の支給対象日数は待機期間開け~転職日前日なので、たいした額は支給されません。
(あいだに認定日が入る可能性はありますが、受給総額は変わりません。)
それなら、失業手当を受給せずに、次の退職に繰り越した方がいいと思います。
受けられたとしても、ほんのわずかなのでハローワーク行く手間を考えたら、何もしない方がいいです。
まず、退職後に会社は職安で離職票を発行してもらいます。
その後あなたに郵送で届くのは、退職後約2週間でしょう。
次に離職票をもってハローワークに行きますが、待機期間(7日)後に支給対象となります。
転職が決まったら、転職日前営業日にハローワークに行って、手続きをするわけですが、失業手当の支給対象日数は待機期間開け~転職日前日なので、たいした額は支給されません。
(あいだに認定日が入る可能性はありますが、受給総額は変わりません。)
それなら、失業手当を受給せずに、次の退職に繰り越した方がいいと思います。
職業訓練校についてです。福岡市在住です。
退職を今週しまして
そこで職業訓練校のことをハローワークで知りました。
生活費十万円支給とのことですがこれは失業保険とは別ですか?
仕事は手荒れのため通院はしていましたが
やむを得ず仕事を一週間ほどお休みをいただき
そのまま退職いたしました。
この場合失業保険は3ヶ月またなければいけないのですか?
ハローワークにいったときに納得したと思って
いましたがごちゃごちゃになりました。
基金訓練か公共職業訓練どちらがよいのですか?
退職を今週しまして
そこで職業訓練校のことをハローワークで知りました。
生活費十万円支給とのことですがこれは失業保険とは別ですか?
仕事は手荒れのため通院はしていましたが
やむを得ず仕事を一週間ほどお休みをいただき
そのまま退職いたしました。
この場合失業保険は3ヶ月またなければいけないのですか?
ハローワークにいったときに納得したと思って
いましたがごちゃごちゃになりました。
基金訓練か公共職業訓練どちらがよいのですか?
助成金のことでしょうか?
世帯の収入や資産によって違うので、なんとも。
失業保険と同時にもらえるものではありません。
学校に支障のない範囲でのアルバイトも認められています。
3ヶ月待機になるとは思いますが…
診断書提出されたりしたんですか?
基金訓練か公共職業訓練か。
どちらが得かはあなたの失業保険のもらえる期間の状況や
助成金のもらえるかどうか等、なにをもってしてよいとするのかにもよりますが、
助成金や失業保険に頼り、なるべく長く働かずに
訓練校に行こうと思うのであれば、
訓練校によって決まってるランク(初級・中級・上級みたいな感じ)のようなものがあります。
それによって連続して次の訓練校(中級に通うと初級に通えないみたいな)に通えるかどうかが決まります。
それは窓口で聞いてください。
世帯の収入や資産によって違うので、なんとも。
失業保険と同時にもらえるものではありません。
学校に支障のない範囲でのアルバイトも認められています。
3ヶ月待機になるとは思いますが…
診断書提出されたりしたんですか?
基金訓練か公共職業訓練か。
どちらが得かはあなたの失業保険のもらえる期間の状況や
助成金のもらえるかどうか等、なにをもってしてよいとするのかにもよりますが、
助成金や失業保険に頼り、なるべく長く働かずに
訓練校に行こうと思うのであれば、
訓練校によって決まってるランク(初級・中級・上級みたいな感じ)のようなものがあります。
それによって連続して次の訓練校(中級に通うと初級に通えないみたいな)に通えるかどうかが決まります。
それは窓口で聞いてください。
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