職業安定所の失業保険の初回講習会なんですが日にちを勘違いして行けなかったんですが、この場合お金貰えなくなるんですか?今日気付いて明日日曜日で職安開いていなく連絡は、まだ入れれてませ
ん。誰か教えてください。月曜日まで待てなくて不安で不安で どうしたらいいか皆さんのお力かしてください。因みに大阪市です。
初回講習会はどこでも毎週1回以上やっていますから次週でも受けられると思います。
月曜日にHWに電話して急用でいけなかったといえば次週の説明会を指定してもらえます。
給付を受けられなくなることはありません。心配はいりませんよ。
失業保険について
来月で12年2カ月にいた会社を自己都合の退職をします。

失業保険をもらうつもりでいますが、下記の場合はもらえるか教えていただけませんでしょうか。
(退職後に説明会に行きますが、その前に知りたいので・・・)

・主人の扶養になってももらえますか?
・失業保険をもらっている最中に妊娠したら、どうなるのでしょうか?

高校卒業後からお世話になった会社です。
退職も初めてでわからないので・・・教えていただけると助かります。

宜しくお願いします。
> 主人の扶養になってももらえますか?

逆です。失業保険の額によっては扶養に入れません。
この辺は詳しいことをハローワークで聞きましょう。

> 失業保険をもらっている最中に妊娠したら、どうなるのでしょうか?

失業保険受給中に妊娠が判明した場合は、延長手続きをすれば産後に残りの分をもらうことができます。

(補足について)
いいえ。自己都合退職の場合は120日です。給付期間は4カ月程ですね。
そして金額はあなたの給料が基本で計算されますから、なんとも言えません。
例えば月に20万くらいもらっていたら大体月に15万ほどもらえます。
失業保険について質問です。

先日認定日で1週間以内にはいると言われましたが

基本手当てとは一体いつはいるんですか?
私の場合、認定日より平日の二日後にはいっていました。

但し午前中に手続きしていました。

もし、23日が認定日でしたら、金曜日ですので

火曜日かもしくは水曜日に入ると思います。

土日は金融機関が休みなので、土日を除いた2or3日後だと
思います。

1週間以内というのは、ある意味もしもの場合の事を考えて
余裕を見た日数で表現していますね。
失業保険について教えて下さい。 母の事です。
2月中旬付けで、自己都合でパートを退職し、本日離職票など 失業保険申請に必要な書類が届きました。
給付日数90日です。

5月に私が出産予定で母には1ヶ月 関西の実家から関東の我が家に来て貰います。

そこで、
・5月の1ヶ月自宅不在がある上で スムーズに失業保険の手続き 受け取りをするには、どうすれば良いですか?

ハローワークに必ず出席必要な日(説明会や認定日など)がある様で さっぱり分かりません。

それとも 6月に自宅に帰ってから 1から始めても、大丈夫でしょうか?(期限はありますか)

私の家に手伝いに来る以外は 時間はたっぷりあるので、いつでも手続きには行けるようです。

なるべく早く 保険が受けれる様にしてあげたいけど 手続きの進め方がさっぱり分かりません。

どなたか どうぞ教えて下さい。
自己都合の為に、ハローワークに離職表を提出してから、約3ヶ月の給付制限がつきます。
その、間にも決められた認定日にはハローワークに行かなければいけません。
大体、1ヶ月ごとに。
認定日にいけない事情があれば、変更は可能です。
可能の範囲は、ハローワークで聞いてください。
どちらにしろ、会社から離職表が届いたら、ハローワークに提出する期限があるのですみやかに提出してください。
提出してからハローワークに相談したほうが一番良いと思いますよ。
認定日は、給付日数によって行く日にちも全てわかるので計画もたてれます。
とりあえず離職表出さないと、もらえないので。
失業保険の初回の支給について教えてください!
今月の19日に3カ月の給付制限期間が終わりました。3ヶ月間、週20時間以上のアルバイトをしていたため就職したとみなされていたのですが、ハローワークからアルバイト先の退職証明を提出すれば失業保険を受給できると言われました。
次の月曜日(26日)に26日づけで退職証明を提出する予定なのですが、給付制限期間後の最初の認定日が今月の27日で、次が12月25日になります。この場合初回の給付の金額はいくらになりますか?
また、2回目の給付12月25日でいいのでしょうか?
受給期間中に入ったアルバイトは就業手当になって30%が支給されます。
給付制限期間が終わって認定日までの期間がそれに該当します。
ですから今月の20日から26日までの間にやったアルバイトです。やっていない日は通常の基本手当が支給されます。
2回目の認定日は12月25日になっているのならそれで支給されます。

就業手当については以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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