給付制限満了前に1年未満も短期契約のバイトをすると?
自己都合による退職のため現在給付制限中です。給付制限明けの6月1日に2回目の認定日があります。

当初は再就職手当を頂くことを目指してましたが、転職活動が思いのほか難航しております…
金銭的にも不安なそんな中、叔母が体調を崩してしまいました。
8月に施設に入るまでは私が看るので融通が利くバイトをしようと思います。

そこで質問です。
①こうした短期のバイトの場合は再就職手当も受給できないと思います。
おそらく失業中とも認定されず雇用保険の恩恵はなにも受け賜れないのでしょうか?

1月に会社を辞めて2月末に離職票を持って失業保険の申請をしたのですが、
こんなことならもう少し後に申請すればスムーズだったかもしれません。
離職後1年間は前職での雇用保険が有効だと聞いたので。

②8月まで食いつなぐためのバイト先で雇用保険に入らず、受給期間中の認定日にも行かなければ受給資格(?)を先延ばしにできますか?
落ち着いてからまた転職活動を再開したときに収入がないので基本手当を受給したく思います。

③ハローワークに聞くのが最短手段かと思うのですが、損しないような方法を知りたくてこちらで質問いたしました。
私の場合はどうすれば、雇用保険を無駄にせずに済むでしょうか。

長くなりましたがどなたかお詳しい方、ご回答頂けると幸いです。
社会保険労務士を目指している者です。

①短期バイトの場合、就業手当というものが出ます。
金額は再就職手当と同額ですが、基本手当の所定給付日数は消滅します。

②認定日には行かないといけません。
行って先延ばしにできます。
就業した日は所定給付日数から消滅するわけではなく、先延ばしになるためです。
(働いたら消滅する・・・のでは全員が働かなくなってしまいます。)

一番良いのは②です。
さらに良い方法としては職業訓練校への入学をお勧めします。
所定給付日数が1日でも残っている間に入学できれば、通学期間内(だいたい3カ月)は延長して給付を受けれらます。
ただし、すぐに入学できる訳ではないので、かなり前から職安に問い合わせをすることをお勧めします。
パンフレットが職安に置いてありますので閲覧してみて下さい。
ただ、このご時世なもので倍率が結構高いそうです。
倍率が高いと面接をして入学者を決める形式になっています。
何回か落ちてやっと所定給付日数の余りギリギリで入学できた!という方もいらっしゃいます。
毎月夫(自営)から10万円預かりそれで生活していますが足りません。
足りない分は最近まで私も会社勤めしていた最近まで私も会社勤めしていたのでそれでまかなっていますが、妊娠を気に現在は休職中です。
主人は十分だろと言いますが皆さんは多いと思いますか?
余ったら貯金しようが自分の欲しいもの購入しようが何に使っても良いと言われていますが残りません。

家族構成 夫34・私31才

たとえば10月は

家賃¥0(築80年程のボロボロの元々夫の実家なので無料)
食費¥40,000
外食¥10,000(今月は節約したんで安く通常は50,000程 寿司は回転嫌いでファミレスにも行きません。
ふぐが好きなんですが1月1回は行きますが今月その分は夫の財布から捻出してもらいましたというか会社経費で落とします。)
飲料¥10,000(私は飲まないがビールやジュース)
病院¥10,000
おかし¥5,000
新聞¥7,000(2誌)
雑貨¥20,000(じゅうたん・シャンプーなど)
交通費¥10,000(妊娠していて急遽実家から自宅へ行く為なので今月のみ高額)
ガソリン・駐車場・公共料金などは経費なんで10万には含まれずあくまで上記の項目のみです。

よく鍋などするのでこれからの季節はもっと食費はかかります。外国の肉・魚でも良いと言いますが実際そうすると
おいしくないと箸をつけず破棄します。
結婚してから会社員のときに取得した給料は家に入れなくて良いと言われていた為
自分の携帯・衣類・美容などは自分の貯金で支払いしろと言われています。これもいつまでか不明で心配になります。
いつかは底を尽くし今後失業保険くらいしか入りません・・・・

月に2回¥50,000づつ 1~15日・16~30日家計簿で用途を見せています。
自分が欲しいのは自分で買い主人のペットみたいで嫌です。
超えていたら嫌な顔されるんでわざと少なくして自分で支払いしているので
貯金もだんだん減っていくし心配でなりません。

先日も同じ質問させて頂いたんですが、補足したかったので再度投稿させて頂きました。
共にお返事いただいた方々の中の意見をお聞かせ願います。
家賃/駐車場代・公共料金なしで10万円ならば少ないとは言えません、多くもないですけどね。

ご主人の「充分だろ」も納得ですが、お宅様は節約する必要性があるのでしょうか?
お話をうかがう範疇では、節約の必要性がなさそうですので、正直に「今の生活を維持するには足りない、これまでは自分の収入からも生活費を出していた」と正直に言って、増額してもらった方が精神衛生上良いと思います。
今 8社から500万近くの借金がありどうしたら良いか悩んでいます。
両親は10年くらい前に自己破産をしましたが 事故や弟の入院などで私が何とかしなくてはならなくなり 支払いが滞るのを恐れて借りた結果支払いが正直キツクなり 自己破産しかないかなとは思うのですが 自己破産で人生が辛くなりそうながして 実行できません。
他に自己破産しなくて良い方法があるのでしょうか?
あと 今、失業保険を貰いながら 職業訓練校に通ってるのですが
学校を辞めなければいけないのでしょうか?失業保険も止められるのでしょうか?
職もなく、500万円以上の借金があるともう自己破産をしたほうがいいと思います。

自己破産は人生をやり直すための方法の一つです。
決して辛い制度ではありません。自己破産以外には任意整理という手続きがありますが、それは借金を少なくしてもらうだけであって、確実に返さなければなりません。任意整理をしたものの、結局は返せないというのであれば最終的には自己破産をたらざるを得ませんので、一度人生をやり直すという意味において自己破産手続きをされたほうがいいと思います。

あと失業保険は次の仕事を探すための制度ですから問題はありません。

とりあえずは弁護士による無料の法律相談をされることをお勧めいたします。
人間、やる気があれば何度でもやり直せます。あなたの場合は博打や怠けのためにできた借金ではなさそうなので、大丈夫です。未来に希望を持ってゆきましょう。
緊急雇用創出基金事業対象求人について
ただいまパートでお仕事を探しているものです。

現在失業保険などは頂いておりません。

気になる求人があって、昨日ハローワークに行って来たのですが
よくわからなくて質問させて頂きます。

2件気になるお仕事があって、1件は「緊急雇用介護雇用プログラム」というもので
学校に通いながら「ヘルパー2級」の資格を取得し、学校のない日は
募集している福祉施設で働くというもので、ハローワークの方に説明して頂き
国からお金が出ているなどしくみはわかりました。

その流れで気になる2件目の求人の話も聞いたのですが、
その求人がたまたま同じように「緊急雇用創出基金事業対象求人」
というものでした。こちらは介護とかでなく、歯科医院でのお仕事なのですが
時間が「9:00~17:00」「週所定労働日数 3日」「雇用期間の定めなし」
というものだったのですが、

仕事内容は希望に合っているのですが、「できれば16:00までで、週4、5日働きたい」
という話をハローワークの方にお話していたら、
「これはこの1件目の求人と同じで緊急雇用創出基金事業対象求人だからねえ、
国からお金でてるから時間の変更はきかないよー」と言われました。

確かに時間について「相談に応じます」などの表示はなかったのですが、
普通のパートの求人みたいに時間の希望は出せないのでしょうか??

.
こんにちは。

確かに緊急雇用創出基金事業は国が制度設計をして、各地方公共団体へ委任している事業ですが、国も地方のどちらの要綱にも勤務時間に関する明確な定めは存在しません。

したがって勤務時間に関する裁量権限を有しているのは、あくまでもその歯科医院の考え方次第となります。

但し、既に基金事業への申請として「9:00~17:00」、「週所定労働日数 3日」、「雇用期間の定めなし」という内容で登録してしまっている場合には変更は利かないと存じます。

仮に上記の条件で人が集まらなかった場合、再度募集を掛ける段階になれば若干緩やかになる事も期待できるかとは思いますが・・・そういう意味でも最初に提示された条件をまずクリアする事が医院の希望であるならば、大変恐縮ですがそのハードルを超えないと厳しいというのが現実です(^-^;)

ご参考まで(._.)_
失業保険について教えてください。

6月末で勤務を終了し、7月中に有給消化して月末に退職をする予定です。

そして、9月開講の職業訓練校を受験して、失業保険を受給しながら通学したいと思っています。
そうすると、8月が丸々あいてしまうので、1ヶ月間完全に無収入は正直つらいので、日雇い派遣などのアルバイトが出来たらいいなと思っているのですが、失業保険申請中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?
退職月をずらすことはできないんです…。
もちろん入学したら学業に専念するつもりです。

よろしくお願いいたします。
まず自己都合退職ということでいいんですよね?(8月が完全に無収入ということなので。)
そういうことだとしたら、失業給付の手続きをした日から、7日間は待期期間といって、アルバイトなど就労をすると不利になる期間があります。
そのあとに、3カ月間の給付制限期間になる訳ですが。
その給付制限期間中だったら、どれだけアルバイトしても不利にならないですよ。もともと給付の対象になってないですから。
ただ、働く時間(週に20時間以上かそれ未満か)によって、手続きが違って、週に20時間以上働くということになると、就職届等の書類が必要になります。
対して、週に20時間未満の場合は、自己申告のみで大丈夫です。
今回のケースだと、7月末退職で離職票がご自身の手元に届くまでに5-10日間かかって、そのあと待期期間が1週間あってと考えると、アルバイト出来る期間は、長くて2週間程度です。
ですから、就労時間を週に20時間未満に抑えながら、ちょっと日雇いで働く程度の方が手続き的にも楽そうですね。
失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。


「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。

就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。

源泉徴収で返ってくる → 何が?

AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。

Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
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