いつもお世話になっております。私は今、育児休暇給付金をもらいながら育児休暇中です。また、元の職場に正社員として復帰予定でしたが先日会社の方から、
パートで旦那さんの雇用に入ってほしいとのことでした。そこで質問なんですが、①もしパートになったら、次出産するとき出産手当金、また産休に入ると育児休暇給付金でますか?
②会社からは育休前は正社員で雇うと言われていたけど急にパートでと言われたので辞めることはできますか?③育児休暇給付金貰っていたのに、辞めたら失業保険は貰えますか?子供が1才を迎える2月から復帰予定でした。
以上わかりにくい文章で申し訳ございませんが、詳しい方よろしくお願いします。
パートで旦那さんの雇用に入ってほしいとのことでした。そこで質問なんですが、①もしパートになったら、次出産するとき出産手当金、また産休に入ると育児休暇給付金でますか?
②会社からは育休前は正社員で雇うと言われていたけど急にパートでと言われたので辞めることはできますか?③育児休暇給付金貰っていたのに、辞めたら失業保険は貰えますか?子供が1才を迎える2月から復帰予定でした。
以上わかりにくい文章で申し訳ございませんが、詳しい方よろしくお願いします。
1、扶養でのパートの場合、雇用保険を納めて働けば育休と育児休業給付金はもらえますが、産休は休みだけで給付金はもらえません。
2、辞める事は可能です。
3、保育園など条件があるとは思いますが、手続きをしたら失業保険ももらえます。
妊娠、出産で不利益な事はしてはいけないとなっています。
本当だったら正社員で戻るのが正しいんでしょうけど、職場によっては景気で難しいとかあるのが現実ですよね。
主様は正社員だったら復帰されたいですか?
再度職場とは相談してみて下さいね。
2、辞める事は可能です。
3、保育園など条件があるとは思いますが、手続きをしたら失業保険ももらえます。
妊娠、出産で不利益な事はしてはいけないとなっています。
本当だったら正社員で戻るのが正しいんでしょうけど、職場によっては景気で難しいとかあるのが現実ですよね。
主様は正社員だったら復帰されたいですか?
再度職場とは相談してみて下さいね。
失業保険認定日前に転職しました。再就職手当や認定日前までの給付金などについてわかる方教えて下さい。
前職を倒産による会社都合で退職しております。
それまで、失業保険をいただきながら転職活動しておりました。
を前回の失業保険認定日は10月2日でした。
次の認定日10月30日以前に転職が決まり、現在正社員として就業しております。
転職先の企業の都合により急遽就業する事になり、10月21日より就業を開始しており、
転職前にハローワークに行く事ができませんでした。
転職日当日に電話連絡をし、10月中にハローワークに来所し、手続きをすれば良いとの事でした。
離職理由は31番
所定給付日数は210日
残日数は105日
これまで4回認定を受けています。
今回の転職はハローワークからの紹介ではなく、自己就職です。
質問
1、前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?
2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?
どなたかお教え下されば幸いです。
よろしくお願いいたします。
前職を倒産による会社都合で退職しております。
それまで、失業保険をいただきながら転職活動しておりました。
を前回の失業保険認定日は10月2日でした。
次の認定日10月30日以前に転職が決まり、現在正社員として就業しております。
転職先の企業の都合により急遽就業する事になり、10月21日より就業を開始しており、
転職前にハローワークに行く事ができませんでした。
転職日当日に電話連絡をし、10月中にハローワークに来所し、手続きをすれば良いとの事でした。
離職理由は31番
所定給付日数は210日
残日数は105日
これまで4回認定を受けています。
今回の転職はハローワークからの紹介ではなく、自己就職です。
質問
1、前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?
2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?
どなたかお教え下されば幸いです。
よろしくお願いいたします。
>前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
2日~20日まで失業の状態であったのであれば受給可能です。
>10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?
30日(認定日)でなくても構いませんよ。既に就職されているのですから、例えば明日でもOK!
あなたが行ける日になるべく早めに行ってください。
2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?
所定給付日数が210日で現在の残日数が105日ですよね。
ということは、2日~20日までの19日分を受給すれば残日数は86日分となります。
再就職手当を貰う為の要件に、残日数は所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていなければならないという規定があります。
あなたの所定給付日数の3分の1は70日ですから残日数は問題ないと思います。
また、あなたの場合は自己就職でも安定所紹介の就職でも特に問題ありません。給付制限期間中の最初の1か月以内の就職だと安定所紹介の就職でなければならないのですが、それ以外は特に制約はありません。
後は、あなたの就職した新しい会社が以前離職した会社と関連がないかどうか、新しい会社があなたを1年以上雇用することを確約してくれるかどうか、雇用保険をかけてくれるかどうか等が必要な要件となってきます。
それと、再就職手当は申請期間が決まっており、就職した翌日から1か月以内となっています。
申請期間を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。
申請書は就職の届け出に安定所に行った際に貰えますが、あなた以外に新しい会社も書くところがあります。
(因みに、退職した会社に書いてもらう必要はありません。申請書に記入するのはあなたと新しい会社のみです。)
新しい会社が書く欄はあなたより書くところが多く細かいです。
申請期間ギリギリに申請書を貰うことのないように、なるべく早めに就職の届け出に行き、申請書を貰ってくださいね。
因みに、もし貰えるのであれば、もらえる額は
86日(残日数)×0.3=25日分(小数点以下切り捨て)となるでしょう。
申請書を提出してからのことですが、申請書を提出すると安定所の担当の方は本当にあなたに支給できるのか調査をします。
特に問題なければ、概ね1か月~2か月程度で支給通知書(若しくは不支給通知書)が自宅に郵送で届きます。
すぐすぐ受給となりませんので、これも注意してください。
このご質問を見る限り、再就職手当が不該当になるような要件は見られませんが、実際は安定所の担当の方が判断されることなので、やなりなるべく安定所へ就職手続きに行って下さいね。
2日~20日まで失業の状態であったのであれば受給可能です。
>10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?
30日(認定日)でなくても構いませんよ。既に就職されているのですから、例えば明日でもOK!
あなたが行ける日になるべく早めに行ってください。
2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?
所定給付日数が210日で現在の残日数が105日ですよね。
ということは、2日~20日までの19日分を受給すれば残日数は86日分となります。
再就職手当を貰う為の要件に、残日数は所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていなければならないという規定があります。
あなたの所定給付日数の3分の1は70日ですから残日数は問題ないと思います。
また、あなたの場合は自己就職でも安定所紹介の就職でも特に問題ありません。給付制限期間中の最初の1か月以内の就職だと安定所紹介の就職でなければならないのですが、それ以外は特に制約はありません。
後は、あなたの就職した新しい会社が以前離職した会社と関連がないかどうか、新しい会社があなたを1年以上雇用することを確約してくれるかどうか、雇用保険をかけてくれるかどうか等が必要な要件となってきます。
それと、再就職手当は申請期間が決まっており、就職した翌日から1か月以内となっています。
申請期間を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。
申請書は就職の届け出に安定所に行った際に貰えますが、あなた以外に新しい会社も書くところがあります。
(因みに、退職した会社に書いてもらう必要はありません。申請書に記入するのはあなたと新しい会社のみです。)
新しい会社が書く欄はあなたより書くところが多く細かいです。
申請期間ギリギリに申請書を貰うことのないように、なるべく早めに就職の届け出に行き、申請書を貰ってくださいね。
因みに、もし貰えるのであれば、もらえる額は
86日(残日数)×0.3=25日分(小数点以下切り捨て)となるでしょう。
申請書を提出してからのことですが、申請書を提出すると安定所の担当の方は本当にあなたに支給できるのか調査をします。
特に問題なければ、概ね1か月~2か月程度で支給通知書(若しくは不支給通知書)が自宅に郵送で届きます。
すぐすぐ受給となりませんので、これも注意してください。
このご質問を見る限り、再就職手当が不該当になるような要件は見られませんが、実際は安定所の担当の方が判断されることなので、やなりなるべく安定所へ就職手続きに行って下さいね。
配偶者控除について。1ヶ月の給料がいくら超えたら控除が受けられないなど決まってますか?また、入籍以前の月給は関係してくるのでしょうか?
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。
今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。
普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・
10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??
ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は
1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円
の手取り額でした。
1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。
2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。
色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。
今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。
普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・
10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??
ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は
1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円
の手取り額でした。
1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。
2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。
色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
税法上の扶養判定は、暦年(1~12月)の給与収入が103万円以下(手取りではなく、税込み)であるかどうかによって判断されます。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。
なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。
なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
ハローワークで求職申込をした場合、
有効期限があっても失業保険の申請はできますか?
失業保険を申請しながら求職活動をしようと思ったのですが
6月5日~7日が日本にいないため
そこに認定日が重なるのが怖いので申請がなかなかできません・・・
(かぶならければいいのですが・・・)
そこで求職申し込みをして求職活動をし、
その後、6月8日以降に失業保険の申請をしようと思うのですが
そういった形はできるのでしょうか?
求職申込みの有効期間は、原則として受理した日の翌々月の末日までとなっているので
有効期限内となってしまうのですが・・・・
また、有効期限が過ぎてしまっても就職できていなかったら
再度求職申し込みをすることはできますか?
わからないことだらけで質問内容がよくわからないことになってて
すいません・・・
有効期限があっても失業保険の申請はできますか?
失業保険を申請しながら求職活動をしようと思ったのですが
6月5日~7日が日本にいないため
そこに認定日が重なるのが怖いので申請がなかなかできません・・・
(かぶならければいいのですが・・・)
そこで求職申し込みをして求職活動をし、
その後、6月8日以降に失業保険の申請をしようと思うのですが
そういった形はできるのでしょうか?
求職申込みの有効期間は、原則として受理した日の翌々月の末日までとなっているので
有効期限内となってしまうのですが・・・・
また、有効期限が過ぎてしまっても就職できていなかったら
再度求職申し込みをすることはできますか?
わからないことだらけで質問内容がよくわからないことになってて
すいません・・・
少し本題からずれますが、
6月5日(火)~7日(木)がハローワークに行けないんですよね?
でしたら、月曜か金曜日に、
雇用保険受給の手続きにいけば大丈夫ではないでしょうか?
確か一番最初に手続きに行った曜日が、
その後の認定日の曜日になったと思います。
今現在私も受給しているのですが、
予定が組みやすい水曜日に、最初の手続きに行きました。
求職申し込みをしたあとの受給も、多分大丈夫なのではないでしょうか?
ハローワークに直接問い合わせたほうが確実だとは思いますが。
ハローワークや社会保険事務所、税務署などは、
一般の問い合わせにも親切に教えてくれますよ。
(もちろん例外の人もいますし、時間帯によっては電話がつながりにくですが)
もし問い合わせる際は、
「6月5~7日は所用で田舎に帰省する予定でして」とでも言えば、
大丈夫だと思います。
業種や職種によっては、
離職中でないと旅行が出来ない、という人も多いですよね^^;
6月5日(火)~7日(木)がハローワークに行けないんですよね?
でしたら、月曜か金曜日に、
雇用保険受給の手続きにいけば大丈夫ではないでしょうか?
確か一番最初に手続きに行った曜日が、
その後の認定日の曜日になったと思います。
今現在私も受給しているのですが、
予定が組みやすい水曜日に、最初の手続きに行きました。
求職申し込みをしたあとの受給も、多分大丈夫なのではないでしょうか?
ハローワークに直接問い合わせたほうが確実だとは思いますが。
ハローワークや社会保険事務所、税務署などは、
一般の問い合わせにも親切に教えてくれますよ。
(もちろん例外の人もいますし、時間帯によっては電話がつながりにくですが)
もし問い合わせる際は、
「6月5~7日は所用で田舎に帰省する予定でして」とでも言えば、
大丈夫だと思います。
業種や職種によっては、
離職中でないと旅行が出来ない、という人も多いですよね^^;
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養について。年間収入130万円を超えてしまった場合。
平成21年1月?3月退職⇒給与収入合計1,038,986円
平成21年8月入社?10月退職⇒給与収入288,185円
2カ所合計1,327,171円(所得金額677,171円)
平成21年12月失業保険終了
平成21年12月25日結婚
平成22年1月?パート勤務/所得収入予定月7万円位
皆様の質問を参照し、税法上と社会保険上の扶養の違いは確認しました。
しかし、念の為自分自身の考えが合っているのかどなたかご回答いただければと思います。
①社会保険の扶養申請をしようと思っています。年間130万円以上の所得収入がある場合は申請できない事は承知しております。社会保険上の収入というのは申請後の収入の予定の金額でしょうか?その場合、現状月7万円位の収入であれば扶養に入って何も問題ないのでしょうか?
②税法上の扶養については、年収103万超?141万未満までは配偶者特別控除の対象である事は理解しました。
主人は会社員で会社で年末調整を受けています。
ここで言う年収は1月?12月の収入だと思うのですが、私の場合今のタイミングで扶養申請するのであれば、平成22年(今年)の年末に主人の会社で行う年末調整時に、今年の私の収入金額が関係するのでしょうか?
その場合、今の収入金額(年間収入予定84万円)であれば配偶者控除を受けられるということでよいのでしょうか?
また、主人の平成21年の年末調整は終了し還付金も戻ってきているのですが、平成21年12月25日に籍を入れたので、主人は今からでも配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか?(配偶者認定というのが12月31日の状況と聞いたので)
③私自身はこれから確定申告を行います。上記内容の私自身の収入の場合は今年の住民税はどのくらいの金額になるのでしょうか?(もしわかるのであれば・・・)
以上です。
長々と、申し訳ございません。
また間違えているところもあるかと思いますが、どなたかぜひご回答いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
平成21年1月?3月退職⇒給与収入合計1,038,986円
平成21年8月入社?10月退職⇒給与収入288,185円
2カ所合計1,327,171円(所得金額677,171円)
平成21年12月失業保険終了
平成21年12月25日結婚
平成22年1月?パート勤務/所得収入予定月7万円位
皆様の質問を参照し、税法上と社会保険上の扶養の違いは確認しました。
しかし、念の為自分自身の考えが合っているのかどなたかご回答いただければと思います。
①社会保険の扶養申請をしようと思っています。年間130万円以上の所得収入がある場合は申請できない事は承知しております。社会保険上の収入というのは申請後の収入の予定の金額でしょうか?その場合、現状月7万円位の収入であれば扶養に入って何も問題ないのでしょうか?
②税法上の扶養については、年収103万超?141万未満までは配偶者特別控除の対象である事は理解しました。
主人は会社員で会社で年末調整を受けています。
ここで言う年収は1月?12月の収入だと思うのですが、私の場合今のタイミングで扶養申請するのであれば、平成22年(今年)の年末に主人の会社で行う年末調整時に、今年の私の収入金額が関係するのでしょうか?
その場合、今の収入金額(年間収入予定84万円)であれば配偶者控除を受けられるということでよいのでしょうか?
また、主人の平成21年の年末調整は終了し還付金も戻ってきているのですが、平成21年12月25日に籍を入れたので、主人は今からでも配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか?(配偶者認定というのが12月31日の状況と聞いたので)
③私自身はこれから確定申告を行います。上記内容の私自身の収入の場合は今年の住民税はどのくらいの金額になるのでしょうか?(もしわかるのであれば・・・)
以上です。
長々と、申し訳ございません。
また間違えているところもあるかと思いますが、どなたかぜひご回答いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
1)健康保険の被扶養条件は健康保険によります。協会けんぽならOKです。
2)前半のことがお分かりになっていらっしゃいませんね。健康保険と所得税は別ものです。
所得税は1月から12月までの収入を考えます。
3)住民税=所得割+均等割
所得=677,171
所得控除=基礎控除33万+社会保険料+生保控除+他
課税標準=所得-所得控除
所得割=課税標準x0.1
均等割=4000~5000(県による)
所得控除が33万だけなら、住民税は4万円くらいです。
2)前半のことがお分かりになっていらっしゃいませんね。健康保険と所得税は別ものです。
所得税は1月から12月までの収入を考えます。
3)住民税=所得割+均等割
所得=677,171
所得控除=基礎控除33万+社会保険料+生保控除+他
課税標準=所得-所得控除
所得割=課税標準x0.1
均等割=4000~5000(県による)
所得控除が33万だけなら、住民税は4万円くらいです。
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